離婚においての不動産
更新日:8月9日
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グランベルコーポレーションのMIKIです。
結婚を機に不動産を購入される方も多いですが、近年では3組に1組が離婚すると言われています。 実際に厚生労働省の「人口動態統計」を見てみると、平成30年度の婚姻件数が約54万件であるのに対して、離婚件数は約19万件となっています。
離婚の際に悩ましい問題の一つが不動産の処理についてです。 学校に通っているお子様がいるご家庭などの場合には、ご夫婦のどちらかがお子様と一緒に住み続ける、という判断となる場合が多いようです。
転校などでお子様の生活環境を変えたくない、というご希望ですね。 こうした場合には、不動産の名義をどうするか、という問題が生じます。 もともと名義をもっていた方が住み続けるのであればスムーズですが、名義を持っていない方が住み続ける場合には、名義の書き換えなどが発生することがあります。
離婚の際には、「財産分与」という方法で不動産や金銭などを相手方に渡すことになりますが、その場合にも、税金などに注意が必要です。
あまりに多額の財産が相手方に渡された場合には「贈与税」が発生しますし、不動産については「譲渡所得税」がかかってしまう場合もあります。
税金面についても慎重に検討する必要があるのでご注意ください。 また、住宅ローンが残っている場合には、金融機関との打ち合わせが必要になります。 ローンの残債を誰が引き継ぐか、連帯債務者や連帯保証人はどうするか、など細かい問題があり、簡単な手続きではありません。
また、大抵の金融機関との契約書には、「無断で名義変更をした場合には、ローンの一括返済を求めます」といった規定が定められています。 離婚によって不動産の名義を変更する場合には、事前に金融機関と打ち合わせを進めるようにしましょう。
一方で、お子様がいないご夫婦の場合には、離婚を機に売却をして現金で分割するという方法が多いでしょうか。
お引越しをして、心機一転、新しい生活のスタートを切るというご判断もありですね。 ただ、こうした場合でも、住宅ローンが完済できるのか、という点が大きなポイントになります。
売却代金で住宅ローンが完済できないとなると、手出しで不足分を補うなど、売却時の大きな負担となってしまいます。
もちろん、こうした離婚の場合に限らず、転勤・転職や親の介護など、購入した物件にずっと住み続けるケースも少なくなってきている印象です。
将来的にどんな問題が発生するかわかりませんが、そうした場合にお住まいが選択肢の足かせや負担になることは避けたいものです。
資産価値の下落しにくい不動産を選択することで、より良い生活や建設的な選択ができるようになっていただければと思います。
まずは、物件の高値掴みをしない、イレギュラー要素がない物件を選ぶ、といったことが大切になるかと思います。
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